「茨城県最低賃金」10月8日から改定

茨城労働局では、茨城県最低賃金(地域別最低賃金)を

時間額692円(昨年度額より 2円引上げ)

に改正決定しました。この最低賃金額は平成23年10月8日から茨城県内の全産業・全労働者に適用されます。

最低賃金法により、茨城県最低賃金に満たない賃金額を内容とする契約は、労使双方の合意で締結しても、賃金額については無効とされ最低賃金額と同額の契約をしたものとみなされます。

最低賃金についての詳細は、

茨城労働局 労働基準部 賃金室 (電話 029−224−6216)

または最寄りの労働基準監督署にお尋ね下さい。



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